お客さまが日東エネルギー株式会社(以下「当社」といいます。)にガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス小売供給契約」といいます。)のお申込みをしていただくにあたり、当社がお客さまへ説明し、ご理解と承諾をしていただく主要な供給条件は以下となります。
なお、ガス小売供給契約の詳細は、ガス小売供給約款および基本料金プランならびに割引料金プラン(以下「小売約款等」といいます。)に定めております。
小売約款等は、当社ホームページでもご確認いただけます。
当社ホームページ :
http://www.nittoh-e.co.jp/
1.ガス小売供給契約のお申込みと契約の成立および契約期間
(1)お客さまは申込書、供給条件における重要事項、ならびに小売約款等に同意のうえ、電話、インターネットまたは当社指定の申込書により、お申込みいただきます。なお、お申込みは当社または申込受付者(以下「代理店」といいます。)にて受付いたします。
(2)お客さまは、お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)に定める事項を遵守していただきます。
(3)クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときは、ガスの供給が停止いたしますので、契約の締結を希望されるガス小売事業者へお申込みいただく必要があります。
(4)クーリング・オフ期間経過後にお申込みを撤回される場合は、原則として、お客さまが自ら他のガス小売事業者に申込む手続きをしていただく必要があります。お客さまがその手続きを行わない場合、当社がその手続きを代行できるものとします。
(5)ガス小売供給契約は、当社がお客さまからのお申込みを受け、そのお申込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も同様といたします。
(6)当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(7)契約期間は、契約が成立した日からガス料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(8)契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も同一条件で継続されるものといたします。
2.使用開始予定日
(1)当社は、お客さまとのガス小売供給契約が成立したときには、ガスの供給開始日を以下のとおりといたします。
ア 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合は原則として、お客さまの希望する日
イ 他社から当社へのガス会社の変更により使用を開始する場合は原則として、所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送供給約款に基づく定例検針日の翌日
(2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
3.基本料金プラン・割引料金プランの適用等
(1)基本料金プラン・割引料金プランはお客さまからのお申込みに基づき適用いたします。その適用条件の対象となる機器の所有状況について、お客さま宅への訪問等の機会を通じて確認させていただく場合があります。
(2)対象機器の撤去等で適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を当社へ連絡いただきます。
4.ガス使用量およびガス料金の算定方法等
(1)ガス使用量は、当該一般ガス導管事業者が当該一般ガス導管事業者の託送約款等に定める検針日に計量した使用量によるものとします。
(2)ガスメーターの故障その他の事由により使用量が不明の場合には、託送供給約款に定めるところによりお客さまとの協議により使用量を算定いたします。
(3)ガス料金の算定期間は、当社が定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)、ガスの供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。
(4)新たにガスの使用を開始し、または解約を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます)等で料金算定期間が29日以下または36日以上となったときや、定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となったとき等に、小売約款等に定める算定式に基づき、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金計算期間の日数が36日以上になった場合を除きます。
(5)ガス料金は、1ヶ月あたりの基本料金と、1m3あたりの単位料金にガス使用量を乗じた従量料金を合算して算定します。割引プランの適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、適用する割引プランにより割引額には、上限があります。
(6)単位料金は、都市ガスの原料価格の変動に応じて毎月調整します。
〈計算方法〉

*1 原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
*2 割引制度の適用がある場合、割引額を差し引きます。
(7)基本料金プラン・割引料金プランの料金表および適用条件については、小売約款等をご確認ください。
5.ガス料金の支払方法、支払義務および支払期日
(1)ガス料金または遅収料金は、原則として、口座振替又はクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでにガス料金または遅収料金をお支払いいただく場合等には、払い込みの方法によりお支払いいただきます。
(2)ガス料金の支払義務は、原則としてお客さまごとに託送約款等に定める定例検針日を考慮して当社が料金を請求する日として定めた日に発生するものとし、支払期日は支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお、支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合は、小売約款等の定めに基づき遅収料金を申し受けます。
6.供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
当社は、類別13Aのガスを供給いたしますので、13A用のガス機器が適合いたします。
● [熱 量]標準熱量:45メガジュール
● 最低熱量:44メガジュール
● [圧 力]最高圧力:2.5キロパスカル
● 最低圧力:1.0キロパスカル
● [燃焼性]最高燃焼速度:47
● 最低燃焼速度:35
● 最高ウォッベ指数:57.8
● 最低ウォッベ指数:52.7
7.お客さまからの申し出によるガス小売供給契約の変更または解約
(1)お客さまからのガス小売供給契約の変更を申し出られた場合、その変更は翌月以降の検針日から適用いたします。
(2)転居等によりガス小売供給契約を解約する際は、あらかじめ当社まで ガス使用終了日を通知していただきます。
8.当社からの申し出によるガス小売供給契約の変更または解約
(1)当社は、小売約款等を変更することがあります。この場合には、お客さまとの料金その他の供給条件は、変更後の小売約款等によるものとします。その場合には、あらかじめ営業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。なお、お客さまは変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
(2)お客さまに料金プランや割引制度に関する違反があった場合には、当社の申し出にもとづき、料金プランや割引種別の変更ができるものとします。
(3)当社からのガス小売供給契約の変更を申し出る場合には、その変更は翌月以降の検針日から適用いたします。
(4)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、ガス小売供給契約を当社から解約することがあります。
ア 料金を支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない場合
イ ガス小売供給契約以外の契約の料金および料金以外の債務の支払期日が経過してもなお当社の指定した期日までにお支払いいただけない場合
ウ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、不正にガスを使用された場合において、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合
エ その他小売約款等の規定に違反し、その旨を警告しても改めていただけない場合
(5)当社からガス小売供給契約を変更・解約させていただくときは、あらかじめ文書等で変更日・解約日を通知いたします。
9.供給契約消滅後の関係
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約の消滅後、ガスメーター等、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
10.需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)開栓および閉栓のための作業
(2)法令にもとづく周知および調査のための業務
(3)供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
11.保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般ガス導管事業者は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは、13(供給施設等の保安責任)(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくはガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
12.供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について次の事項を承諾するものといたします。
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
ア 災害等その他の不可抗力が生じた場合
イ ガス工作物に故障が生じた場合
ウ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工のため必要がある場合
エ 法令の規定による場合
オ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
カ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
キ その他保安上必要がある場合
ク 託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場合(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等をお客さまが正当な理由なく拒む場合等)
(2)(1)の場合には、当社または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせすることがあります。
13.供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査結果をすみやかにお知らせします。
14.周知および調査業務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社はガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止の付いていないふろがま、湯沸かし器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、お客さまは調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3)当社は、(2)の通知に係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
15.お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(2)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に定める条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(3)お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
ア お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
イ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
ウ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者および占有者に協力するよう勧告できること
16.供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
17.ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社に提供することについて、承諾するものといたします。
18.供給方法および工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
19.工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、当該一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般ガス導管事業者の工事着手前に申し受けます。
20.その他
(1)お客さまが当社にスイッチングされると、旧ガス小売事業者との契約は、解約となりますので、その契約内容によっては旧ガス小売事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者が解約をし、または、供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(3)お客さまが境界線内の当該一般ガス導管事業者のガス工作物を故意または重過失により損傷しまたは失わせて、当社または当該一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合、ガスを不正に使用した場合等、当社または当該一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(4)当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
ガス料金
*詳しくは当社ホームページに掲載の都市ガス料金表でご確認お願いします。
*料金には下記のほか別途原料費調整額を加減算します。
(エネ得プランTG)(税込)
ガス料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
A表 | 0㎥から20㎥まで | 736.23円 | 140.95円 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1,024.32円 | 126.54円 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,195.04円 | 124.41円 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,835.24円 | 121.21円 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6,103.24円 | 112.67円 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 12,078.44円 | 105.20円 |
お問い合わせおよび契約の変更・解除のお申し出に関する連絡先
ガス小売事業者:
日東エネルギー株式会社
〒121-8505 東京都足立区六木1丁目19番13号
ガス小売事業者登録番号:A0072
お問い合わせ先:
お客さまサービスセンター
TEL 0120-235-210
受付時間 9:00~18:00 (土日祝を除く)
ホームページ:
http://www.nittoh-e.co.jp/